国民年金保険料は納付期限から2年を経過すると時効により納めることができません。
しかし今年(平成24年)10月1日から平成27年9月30日までの間に限って、過去10年以内の未納保険料の納付が可能となります。
このことで年金の受給資格(最低加入期間は原則25年)を確保したり、将来、受け取ることのできる年金の増額が可能となります。
この後納制度を利用する場合は、年金事務所への申し込みが必要です。
また、「ねんきんネット」を利用している方は、遡って納めることができる未納保険料や追納保険料について、その月数や納付額を確認できるようになっております。(下記参照)
後納制度の対象者には、日本年金機構から「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が順次郵送されるそうです。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
日本年金機構 「国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 ねんきんネット
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/ (ログイン後、表示される画面上部の「追納・後納等可能月数と金額の確認」部分をクリックすると表示されます)
問い合わせ先:日本年金機構 国民年金保険料ダイヤル
TEL:0570−011−050(ナビダイヤル)または
03−6731−2015(050または070から始まる電話でかける場合)