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福原裕一
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中国の法律Q&A「法定休日の勤務手当は賃金の何倍?(1)」
2012.07.08
中国でビジネスを行なうには、中国の基本的な法律を知っておく必要があります。このコラムでは、現地日系企業の事情に詳しい中国人弁護士による、法律基礎知識を掲載。日系企業が巻き込まれやすい事件や、日系企業の業務に関連する法律について解説していきます。
休日出勤手当は、いくら払えばいいのか?
日系企業の方々から「中国では、法定休日の出勤の際に賃金の何倍を支払うべきなのか?」という質問をよく受けます。この
休日出勤手当については誤解が多く、要注意
です。
中国では、1年のうち元旦(1日)、春節(3日)、清明節(1日)、労働節(1日)、端午節(1日)、中秋節(1日)、国慶節(3日)の計11日間が法定休日とされています。
これらの
法定休日に従業員を出勤させた場合、「賃金の3倍相当額」を休日出勤手当として支払う
ことが法律で定められています。しかし、ここに誤解のもととなる落とし穴があり、これを受けて「賃金の2倍を別途追加で支払えばよい」と認識している人が少なくないのが現状です。
この「賃金2倍説」の根拠は以下のとおりです。賃金は就労日数に基づいて支払われています。そのため、通常の就労時間は当然ながら有給となります。一方、平時の残業または週末出勤はいずれも無給の時間帯の就労となるため、これらの時間帯の勤務については法律で1.5倍または2倍の賃金の支払いが定められています。
これに対して、法定休日は有給休暇、すなわち本来すでに賃金が支払われている期間です。このため、法律の規定により支払われるべき法定休日の勤務手当である「3倍の賃金」については、すでに支払われている分を除いた残りの賃金の2倍相当額を別途追加で支払えばよいということになります。
以前は3倍払いの見解が主流だったのだが
ただし、「法定休日勤務手当は2倍の賃金」という認識は誤解です。
この誤解を招くに至った法律事情について、ご説明しましょう。実は、以前は「法定休日出勤手当は3倍の賃金を別途追加で支払う」という見解が主流だったのです。実際に、労働関連当局も雇用者に同基準で休日勤務手当の支払いを求めることが大半でした。
この「賃金3倍説」の主な法的根拠は、中国労働・社会保障部の『従業員の年間月平均作業時間と賃金換算の問題に関する通知』(労社部発[2000]8号、以下8号文書)です。
すでに撤廃されたこの8号文書は、「従業員の年間の月平均就労日数および月平均作業時間をそれぞれ20.92日および167.4時間とし、従業員の日給および時給はこれに基づき換算する」と定めました。
8号文書においては、有給期間となる月平均就労日数・時間に法定休日(8号文書の時点で年間10日間)が含まれていなかったため、「法定休日は無給であり、労働者が出勤した場合、賃金の3倍相当額を勤務手当として支払わなければならない」という理解につながったのです。
後に『従業員の年間月平均作業時間と賃金換算の問題に関する通知』の労社部発[2008]3号が2008年1月に公布され、日給の算出基準となる月平均の有給日数は21.75日に改められました。
この有給日数には法定休日を含むとされたため、「法定休日は有給期間であり、従業員を出勤させた場合、賃金の2倍相当額を別途追加で支払えばよい」との誤った認識が広がったのです。(つづく)
<筆者>
李萍清
:弁護士。武漢大学外国語学部日本語学科、中国人民大学大学院法学部経済法卒。深圳市律師協会所属。日系企業を対象に、労務や人事、貿易業務、投資などの法務コンサルティングを担当。広州・深圳・上海・北京に事業拠点をもつ東方KUNLUN律師事務所に勤務。
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