ソフトブレーン・サービス株式会社取締役
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中国の法律Q&A「法定休日の勤務手当は賃金の何倍?(2)」
2012.08.09
中国でビジネスを行なうには、中国の基本的な法律を知っておく必要があります。このコラムでは、現地日系企業の事情に詳しい中国人弁護士による、法律基礎知識を掲載。日系企業が巻き込まれやすい事件や、日系企業の業務に関連する法律について解説していきます。
「中国の法定休日の出勤手当は賃金の何倍なのか」という問題について、誤解があることを前回紹介しました。それでは、何倍が妥当なのでしょうか。
『労働法』第51条は、法定休日、冠婚葬祭の期間中および社会活動への参加期間中、雇用者は労働者に対して賃金を支払わなければならないとしています。この条文から、法定休日が有給期間であることが分かります。
休日手当は賃金の3倍
一方、労働・社会保障部の『「賃金支払い暫定規定」に関する問題についての補充規定』(労部発[1995]226号)に以下の規定があります。
「法定休日に作業を手配した場合、労働者に対して労働契約に規定された労働者自身の時給または日給の基準の300%相当を下回らない額を支払わなければならない」。
この規定から、300%の勤務手当は法定休日の賃金とは別途支払われるものであり、結果として労働者に支払われるのは賃金の4倍相当額になることが分かります。各省・市の関連条例においても、規定の「300%の賃金」は追加で支払われる休日勤務手当分とされています。
例えば、『深圳市員工工資支付条例』は、「従業員を法定休日に作業するよう手配した場合、従業員本人の通常作業時間の賃金の300%を下回らない額を超過勤務手当として従業員に支払う」と定めています。『広東省工資支付条例』にも同様の規定(第20条)があります。
賃金形態別に違い
しかし、「法定休日勤務で4倍の賃金が支払われたことはないし、これに対して当局から違法行為とみなされたと聞いたこともない」といった声もよく耳にします。
これには賃金形態別の算出方法の違いが影響しています。通常、労働者の賃金は月給制です。月給には法定休日の賃金も含まれています。例えば元旦に出勤しても、雇用者は賃金の3倍相当額を休日勤務手当分として別途支払えば合法なのです。
一方、日給制の場合、賃金は1日ベースで計算されます。元旦出勤の場合、同日の日給のほか、休日勤務手当として日給の3倍が支払われることになり、結果として労働者は賃金の4倍を得ます。
要するに、法定休日の出勤手当として3倍の賃金を支払うべきか、それとも4倍の賃金を支払うべきかという問題は、賃金の支払形態が決め手となります。すなわち、日給制の場合は4倍、月給制の場合は3倍を支払うことになります。
一方、『企業従業員年次有給休暇実施規則』の年休補償について定めた第10条を根拠に、「法定休日勤務手当は賃金の2倍」だとする指摘もあります。
「雇用者は、従業員の同意を得たうえで、年休を手配しない場合、または手配すべき年休の日数よりも少なく年休を手配する場合、該当年度内に従業員に対して未消化の年休日数に基づき、その1日当たりの賃金収入の300%を未消化の年休の賃金報酬として支払わなければならない。この中には雇用者が従業員へ支払う通常作業期間の賃金収入が含まれる」
ただし、この規定は年休の賃金収入に関する規定であって、残業・休日勤務手当についてではありません。年休の3倍の賃金報酬と法定休日の勤務手当としての3倍の賃金とは異なる概念です。
<筆者>
李萍清
:弁護士。武漢大学外国語学部日本語学科、中国人民大学大学院法学部経済法卒。深圳市律師協会所属。日系企業を対象に、労務や人事、貿易業務、投資などの法務コンサルティングを担当。広州・深圳・上海・北京に事業拠点をもつ東方KUNLUN律師事務所に勤務。
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