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和田秀樹
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中国の法律Q&A「新法解説(1)――産休の 規定に変化」
2012.09.07
中国でビジネスを行なうには、中国の基本的な法律を知っておく必要があります。このコラムでは、現地日系企業の事情に詳しい中国人弁護士による、法律基礎知識を掲載。日系企業が巻き込まれやすい事件や、日系企業の業務に関連する法律について解説していきます。
今回から、今年新たに施行された法規について、よく聞かれる質問を取り上げます。初回は『女性従業員労働保護特別規定』(国務院4月28日公布、同日施行)に関する質問です。
妊娠中の業務や産休
第6条 妊娠7か月以上の女性従業員に対し、雇用者は労働時間の延長や夜勤労働の手配を行なってはならない。また、労働時間内に一定の休憩時間を設けなければならない。
Q:「一定の休憩時間」を社内の規定や制度で定めることはできますか。
A:社内規定・制度により、職場ごとに定めることができます。
第6条 妊娠中の女性従業員が労働時間内に行なう出産前の検査は、検査に必要な時間を労働時間として計算する。
Q:検査に必要な時間とはどれぐらいなのでしょうか。
A:病院の検査は基本的に予約制。従業員が提出する診断記録など病院側の資料で時間を確認してください。
第7条 女性従業員は出産につき98日間の出産休暇を取ることができ、このうち15日間を産前休暇にできる。難産の場合、産休を15日間増やす。双子以上の出産の場合、1人出産が増えるごとに産休を15日間増やす。
Q:産休日数が広東省の関連規定と異なります。どう対処すべきですか。
A:広東省の規定はまだ廃止されていませんので、従業員に最も有利な規定を適用することをお勧めします。具体的には、難産の休暇は国務院が15日間、広東省が30日間、高齢出産の休暇は国務院の規定がないのに対し、広東省は15日間です。また、単独子出産の休暇は国務院の規定がない一方、広東省は35日間、さらに男性も10日間の看護休暇が取得できます。以下が広東省の関連規定です。
@『広東省女性従業員労働保護実施規則』第6条「女性従業員の産休を90日間とし、このうち15日間を産前休暇とする。出産時に難産となった場合(帝王切開出産や第3度会陰裂傷者など)、産休を30日間増やすことができる」。
A『広東省人口計画出産条例』第36条「従業員が高齢出産を行なった場合、産休を15日間増やす」。第38条「自らの意思で生涯を通じて一子のみの出産を希望する夫妻は、当地の人民政府より単独子父母光栄証が授与され、以下の優待を得る。…(四)妊産婦は国が定める産休を得るほか、産休を35日間増やす。男性側は10日間の看護休暇を得ることができる。産休や看護休暇の期間中は通常どおり賃金が支払われ、福利待遇や皆勤賞の評定に影響しない」
産休中の賃金について
第8条 女性従業員の産休期間中の出産手当は、出産保険に加入している場合、雇用者の前年度の従業員の月間平均賃金基準に基づき出産保険基金から支給する。出産保険に未加入である場合、女性従業員の産休前の賃金基準に基づき雇用者側が支給する。
Q:出産手当の支給は国務院規定の産休中のみでしょうか。従業員に最も有利な規定で産休を設定した場合、国務院規定の産休を超える期間について出産保険基金から手当は出ますか。
A:個人的な見解としては、超過期間についても出産保険基金から手当が支給されるはずです。具体的な内容は、現地の政府関連窓口に問い合わせてください。なお、出産保険の保険料納付が完了していないことが原因で従業員の手当受領が減った場合、その減少分については会社が負担することになるので要注意です。
<筆者>
李萍清
:弁護士。武漢大学外国語学部日本語学科、中国人民大学大学院法学部経済法卒。深圳市律師協会所属。日系企業を対象に、労務や人事、貿易業務、投資などの法務コンサルティングを担当。広州・深圳・上海・北京に事業拠点をもつ東方KUNLUN律師事務所に勤務。
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