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中国の法律Q&A「新法解説--「従業員代表大会」と 「工会」@
2012.11.19
中国でビジネスを行なうには、中国の基本的な法律を知っておく必要があります。このコラムでは、現地日系企業の事情に詳しい中国人弁護士による、法律基礎知識を掲載。日系企業が巻き込まれやすい事件や、日系企業の業務に関連する法律について解説していきます。
日本語で「労働組合」と解釈される「工会」、そして企業での設置が義務づけられている「従業員代表大会」。従業員の権益擁護を目的としている両者の違いについて、理解している日本企業の関係者は意外に少ないのではないでしょうか。
企業経営にも大きく影響する「工会」と「従業員代表大会」を正しく把握していただくため、今回から数回に分けて詳しく解説します。
一、特徴
@工会
工会は自発的に組成される民間組織。従業員の利益を代表し、その合法的な権益を擁護します。成立後は企業から独立して存在し、法に基づいて社団法人の資格を得ます。工会の主席は法定代表者となります。
7人以上の従業員が工会の組成と参加を希望した場合、工会の全国連合組織である中華全国総工会の市・区の支部組織「総工会」と産業別の工会が1年以内に組成できるよう支援しなければならないとされています。
工会が成立した企業は毎月、全従業員の賃金総額の2%相当額を工会に経費として納め、工会へ入会した従業員は毎月3元を会費として納めなければなりません。
これらの資金は工会の上部組織に納める必要はなく、独立した銀行口座で工会自らが管理できます。
正当な理由なしに企業が経費の納入を遅延または拒否した場合、企業の工会またはその上級の工会は現地の裁判所に支払い命令を申請できます。
命令履行を企業が拒否した場合、工会は法に基づいて裁判所に強制執行を申請できます。
A従業員代表大会
中国語で「職工代表大会」という従業員代表大会は、『中華人民共和国会社法』で設置が義務づけられており、企業自らが組織します。
従業員数100人以上の企業は「従業員代表大会制度」を、100人未満の企業は「従業員代表大会制度」または「従業員大会制度」を施行しなければなりません。
従業員代表大会とは、企業が行なう民主的な管理の基本形態であり、従業員が民主的な権利を行使する機関および制度です。従業員代表大会には法で定められた経費の収入源がなく、従業員代表が会費を納める必要もありません。
工会は組織であり、従業員代表大会は制度です。従業員の合法的な権益を擁護し、企業の発展を促す点で両者は共通していますが、参加対象や管理対象、権益保護の範囲・方法などで異なり、相互に置き換えることはできません。
一、法的根拠
@工会
『中華人民共和国工会法』『中国工会規約』『企業工会工作条例』などがあります。工会は導入から長い年月が経過しており、関連法規が整っています。
A従業員代表大会
『中華人民共和国憲法』『中華人民共和国工会法』『中華人民共和国労働法』『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国労働契約法』およびその他関連法や行政法規で規定されています。
施行後の期間がまだ浅く、法的整備が遅れています。『全民所有制工業企業職工代表大会条例』は対象を国有企業に限定した規定ですが、現在の社会発展に応じた需要に対応できていません。
一方、北京市が2002年に『北京市企業民主管理および職工代表大会暫定規則』を制定・施行、上海市も11年5月1日付で『上海市職工代表大会条例』を施行しました。広東省の関連条例である『広東省企業民主管理条例』はまだ可決されていません。
<筆者>
李萍清
:弁護士。武漢大学外国語学部日本語学科、中国人民大学大学院法学部経済法卒。深圳市律師協会所属。日系企業を対象に、労務や人事、貿易業務、投資などの法務コンサルティングを担当。広州・深圳・上海・北京に事業拠点をもつ東方KUNLUN律師事務所に勤務。
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