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中国会計税務の気になる動向 移転価格税制の動向
2013.02.04
中国でめまぐるしく変わる税法について、日系企業のみなさまが理解し、中国でのビジネスがスムーズに遂行できるよう、わかりやすく解説させていただきます。
はじめに
中国赴任者の多くの方は、中国現地法人と日本法人の両方から給与が支払われていることが多いと思います。
また、中国での税額は日本での税額よりも高くなることが多いため、個人所得税は会社が全額負担してくれていることも多いものと思います。
そのため、自分が納付している個人所得税の金額をあまり意識していないかもしれませんが、個人所得税に関する税務調査も増えてきているようですので、個人所得税に関する基本的な考え方を理解しておくことが重要です。
基本的な考え方
基本的には、中国で勤務している方の給与については、中国払いか日本払いかに関わらず中国で個人所得税を納付する必要があります。
すなわち、中国勤務者の給与のうち、留守宅手当等の名目で日本国内において支給される分についても、役務の提供地(勤務地)が中国国内の場合には、中国国内で納税義務が発生します。
従って、個人所得税を納付する際には、日本の口座に支給されている給与も合算した上で税額を計算し、その全額を中国で納付する必要があります。
短期滞在者の免税規定
簡単にいうと、中国での滞在期間が年間(1月1日から12月31日まで)で183日以内である場合には、中国で個人所得税を納付する必要がないというルールです。
但し、このルールを適用するには、その滞在者の報酬が中国以外の雇用主から支払われていること、その報酬が中国国内の恒久的施設(事業を行っている場所)が負担するものではないこと、という二つの要件を満たすことが必要となるので注意が必要です。
例えば、今年の7月以降に中国法人に赴任した方は今年の中国滞在期間は183日以内になると思いますが、給与の一部または全部が中国現地法人から支給されている場合、または、日本法人から支給されていてもその費用を中国法人に請求して結果的に中国法人が負担している場合には、短期滞在者の免税規定は適用されません。
個人所得税に係る税務調査
日本の口座に支給されている給与額を中国の税務当局が把握できるわけがないので、中国支給分の給与に関してのみ個人所得税を納付しておけばよいと思う方もいるかもしれません。
しかし、中国の税務当局は、外国人の給与金額が他の企業の外国人の給与額と比較して低すぎないかどうかなどの観点から滞納の可能性がある人を調査しているようです。
滞納の場合、納付期限を指定して納付させる他に、税金を滞納した日から起算して一日当り0・05%の滞納金が加算されます。これは、年利で換算すれば18・25%もの利息が課されることとなりますので、個人所得税の計算は、専門家に依頼するなどにより適切に計算し、納税することが重要となります。
<筆者>
山口 和貴
/日本公認会計士。大手監査法人にて法定監査業務、株式公開(IPO)業務、IFRSアドバイザリー業務など、会計税務に関する全般的なアドバイザリー業務の経験を持つ。グラント・ソントン中国 日本デスクのシニアマネージャーとして、中国・香港進出企業に対して様々なサービスを提供している。
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