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中国の法律Q&A「新法解説(1)――非高温作業手当は必要なしに
2012.10.12
中国でビジネスを行なうには、中国の基本的な法律を知っておく必要があります。このコラムでは、現地日系企業の事情に詳しい中国人弁護士による、法律基礎知識を掲載。日系企業が巻き込まれやすい事件や、日系企業の業務に関連する法律について解説していきます。
前回に続き、今年新たに施行された法規に関する質問を取り上げます。 まずは、『女性従業員労働保護特別規定』(国務院4月28日公布、同日施行、以下『特別規定』)に関する質問です。
授乳時間は労働時間?
第9条 雇用者側は毎日、労働時間内に授乳期の女性従業員に対して1時間の授乳時間を設けなければならない。女性従業員が双子以上を出産した場合、授乳が必要となる乳児1人につき授乳時間を1時間増やす。
Q:授乳場所への移動は労働時間として計算しますか。
A:『女性従業員労働保護規定』(1988年7月21日国務院公布、同年9月1日施行)の第9条に「授乳時間と当該勤務先内の授乳場所への往復時間は労働時間として計算する」とあります。 ただし『特別規定』の第16条には『女性従業員労働保護規定』は『特別規定』の施行日付で廃止されると明記されています。個人的な見解としては、移動時間は労働時間として計算しなくてもよいと思います。
第16条 本規定は交付日から施行する。
Q:従業員が『特別規定』の施行日前日の4月27日から産休に入った場合、『特別規定』前の規定に基づいて産休期間を90日間とし、出産手当を支給しないということで問題ありませんか。
A:個人的な見解としては、それでよいと思います。
高温作業手当について
次に高温手当に関する新規定を取り上げます。『高温手当支給に関する管理規則』に関する通知が今年6月1日付で施行され、『広東省の高温手当基準の公布に関する通知』(粤労社[2007]103号)と『非高温作業人員の高温手当支給に関する意見』(粤人社発[2010]19号)が同時に廃止されました。 現在、広東省の高温手当基準は1人当たり毎月150元。1日あたり1日6.9元です。
第3条 労働者が露天の業務に従事し、雇用者側が作業場の温度を33度未満にまで下げる有効な措置を構ずることができない場合(以下、高温作業とする)、雇用者側は月ごとに労働者に対して高温手当を支給しなければならず、賃金明細の中に具体的な項目と金額を明記しなければならない。
Q:逆に高温に達していない場所で作業する従業員に対しては、手当を支給しなくてよいという理解で間違いありませんか。
A:間違いありません。
Q:従業員のなかには1日当たりの高温作業が数時間のみで、その他の時間は高温ではない場所で作業する者がいます。この場合、高温手当を時間ベースで計算して支給できますか。
A:個人的な見解としては可能です。その場合、1日当たり6.9元を8時間で割り、実際の作業時間を掛けて計算します。なお、高温作業時間を確認する表を作成して従業員の署名による確認を行ない、その記録を保存する必要があります。
第11条 雇用者側は、労働者が高温作業に従事する状況および高温手当の支給状況について事実に基づいて記録し、少なくとも2年間保存しなければならない。労働者が高温作業に従事する状況および高温手当の支給状況については、雇用者側が挙証責任を負う。
Q:従業員との間で手当について争議が発生した場合、会社側に挙証責任があるのですか。
A:そうです。ですから、従業員に会社の記録を否定されないよう、従業員の高温作業状況と高温手当支給に関する確認表を作成して、従業員に署名で確認を求める必要があります。
<筆者>
李萍清
:弁護士。武漢大学外国語学部日本語学科、中国人民大学大学院法学部経済法卒。深圳市律師協会所属。日系企業を対象に、労務や人事、貿易業務、投資などの法務コンサルティングを担当。広州・深圳・上海・北京に事業拠点をもつ東方KUNLUN律師事務所に勤務。
<筆者>
李萍清
:弁護士。武漢大学外国語学部日本語学科、中国人民大学大学院法学部経済法卒。深圳市律師協会所属。日系企業を対象に、労務や人事、貿易業務、投資などの法務コンサルティングを担当。広州・深圳・上海・北京に事業拠点をもつ東方KUNLUN律師事務所に勤務。
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